経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.5.16
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年5月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21社会保険労務士法人の牟田美智代です。
今回のメルマガでは、労働保険の年度更新における注意点をとり上げまし
た。5月末から6月頭に申告書が届きますが、その際の注意点を解説しています。
内容をチェックしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法
2.人事労務ニュース:労働保険の年度更新における注意点
3.人事労務ニュース:活用が広がるマイナンバーカード
4.おすすめリーフ :最低賃金・賃金引上げに向けた
中小企業・小規模事業者への支援施策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げ
ました。ぜひ、ご覧ください。
↓5月14日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/N82OpDDeabvn61ppxml3cpEm0lG53WFQ
2.労働保険の年度更新における注意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計
算し、申告・納付する仕組みになっています。今年度も、6月1日から7月10
日までの間に申告・納付が必要になることから、そのポイントを確認して
おきましょう。
↓5月12日公開のニュースの続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/I2ESyC0AI7boPAhixml3cpEm0lG53WFQ
3.活用が広がるマイナンバーカード
マイナンバーカードの保有状況は、2026年4月26日時点で82.1%となって
おり、社会のインフラとしての活用が進められる段階に入っています。以下
では、拡大するマイナンバーカードの活用場面を見ていきます。
↓5月5日公開のニュースの続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/U7m8VNVSv1P5aZRsxml3cpEm0lG53WFQ
4.おすすめリーフ:最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
中小企業・小規模事業者への支援施策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめリーフレットは「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・
小規模事業者への支援施策」です。2026年4月の内容に更新されました。
↓「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」
を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/j5Qp7g3Xfsj2E44Xxml3cpEm0lG53WFQ
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
官公庁から発行されているリーフレットが2026年度版に更新されています。
当事務所のホームページでは、特にチェックしていただきたいリーフレット
を掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。先日更新したリー
フレットは、以下の3つです。
・職場におけるハラスメント対策パンフレット
・男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし
・産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:どりかむ21社会保険労務士法人
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3-9-14
TEL 052-681-6006
発 行 人:牟田美智代 kyuyo@muta.co.jp
ホームページ :https://m.mkmail.jp/l/i/nk/0EY7TcGxsiN5uaagxml3cpEm0lG53WFQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ぜひ、ご意見・ご感想をkyuyo@muta.co.jpまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.5.1
経営者・総務担当者のためのメルマガ
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年5月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21社会保険労務士法人の牟田美智代です。
今回の人事労務ニュースでは、36協定を遵守するための実務上の注意点を
とり上げています。特別条項を適用する際には、特に注意が必要です。内容
をチェックしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2026年5月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:女性の健康支援に取り組む企業への新たな認定制度
3.人事労務ニュース:36協定を遵守するための実務上の注意点
4.おすすめリーフ:令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①2026年5月のお仕事カレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月のお仕事カレンダーを公開しました。来月は特別徴収を行う住民税の
改定月です。早めに税額通知書を確認し、給与計算ソフトのマスターデータ
を変更しておきましょう。
↓4月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②女性の健康支援に取り組む企業への新たな認定制度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省では、企業の取組みに対して様々な認定制度を設けています。
例えば仕事と子育ての両立を支援する取組みに関するものとして「くるみん」
が挙げられます。
↓4月28日公開のニュースの続きはこちらから!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③36協定を遵守するための実務上の注意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「時間外労働・休日労働に関する協定」を年度単位で締結されている企業
が多くあるかと思います。毎年、36協定の締結・届出をしていても、その運
用に問題があるケースが少なくありません。
↓4月21日公開のニュースの続きはこちらから!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④.おすすめリーフ:令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめリーフレットは、「令和8年度 雇用・労働分野の助成金
のご案内」です。助成金の概要をまとめたリーフレットです。
↓「令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今国会に労災保険法等に関する改正法案が提出され、療養補償給付等の請
求権等の消滅時効期間を2年から5年にするなどの内容が含まれています。内
容が決まりましたら、またメルマガでお知らせします。
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.4.17
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年4月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21社会保険労務士法人です。
今回のメルマガでは、締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の
要否について、会話形式で分かりやすく解説しました。
労使協定や届出について、この機会に確認しましょう。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
①.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
②.人事労務ニュース:改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは
③.人事労務ニュース:変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断
④.おすすめリーフ :労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
ストレスチェックが義務になります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①.締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否」です。
ぜひ、ご覧ください。
↓4月9日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/3qJbgx3D9gu35FXo2KpHgwOeiD0m5bkb
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②.改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働基準監督署の調査において、賃金台帳は確認がされる資料のひとつに
なりますが、業務の効率化やデジタル化を進める中で、紙ではなく、データ
で保存している会社も多いように思います。
↓4月14日公開のニュースの続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/sFqCLsxzyWS5YXj62KpHgwOeiD0m5bkb
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③.変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
家族を健康保険の被扶養者とするには、いくつかある被扶養者としての要
件を満たし、認定を受ける必要がありますが、要件のうち家族の年間収入は
大きなポイントとなります。
↓4月7日公開のニュースの続きはこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/7SikaSX5aSL0K2ss2KpHgwOeiD0m5bkb
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④.おすすめリーフ:労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
ストレスチェックが義務になります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめリーフレットは、「労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
ストレスチェックが義務になります!」です。ストレスチェックが義務化さ
れていない事業場では、リーフレットの内容を確認しておきましょう。
↓「労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になり
ます! 」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/bXhiPV5KpWWYqW6z2KpHgwOeiD0m5bkb
━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
カスタマーハラスメントの対策義務化は2026年10月の施行となりましたが、
これに関連して、先日、厚生労働省では宅配業向けの対策マニュアル、農林
水産省では飲食店向けの対策ガイドラインを作成しホームページに公開しま
した。先行して対策を進める場合は、参考にできる資料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:どりかむ21社会保険労務士法人
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3丁目9番14号
TEL 052-681-6006
——————————————–
大変申し訳ございませんが、当メールには返信いただけません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
どりかむ21行政書士・社会保険労務士法人(旧牟田美智代事務所)
E-mail:info@muta.co.jp —————-
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.4.1
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年4月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21社会保険労務士法人の牟田美智代です。
カスハラ・求職者等へのセクハラ防止対策の義務化について、その施行日
が今年の10月1日に決まりました。今回のメルマガにある人事労務ニュースと
おすすめリーフの内容をチェックしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2026年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大
3.人事労務ニュース:2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策
4.人事労務ニュース:3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
5.旬の特集 :10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と休日日数を変更する際の注意点
6.おすすめリーフ :令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①. 2026年4月のお仕事カレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月のお仕事カレンダーを公開しました。4月は新入社員が入社し、人事担
当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時
期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進め
ていきましょう
↓3月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/monthly_work.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②.2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用保険料率は、毎年度、財政状況を踏まえて見直されており、先日、
2026年度の雇用保険料率が決まりました。以下では、2026年度の雇用保険料
率と、2028年10月に施行される被保険者の適用拡大について確認します。
↓3月31日公開のニュースの続きはこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/news_contents_9094.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③.2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラ
スメントの防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。
↓3月24日公開のニュースの続きはこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/news_contents_9091.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④.3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、
例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。
↓3月17日公開のニュースの続きはこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/news_contents_9090.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤.10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と
休日日数を変更する際の注意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「10年前
との比較でわかる企業の休日日数の変化と休日日数を変更する際の注意点」
をとり上げました。内容を確認しておきましょう。
↓3月26日公開の旬の特集はこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/season_contents.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥おすすめリーフ:令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめリーフレットは「令和8年10月1日からハラスメント対策が
強化されます!」です。カスハラと求職者等へのハラスメント対策の義務化
の概要がまとめられています。
↓「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」を含む人事労
務管理リーフレット集はこちらから!
https://www.mutajimusyo.com/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今回の旬の特集では、企業の休日日数を10年前の調査と比較し、その変化
について取り上げました。今後、採用競争力の強化の観点等から週休制度や
休日日数の見直しを検討される際は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:どりかむ21社会保険労務士法人
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3丁目9番14号
TEL 052-681-6006
発 行 人:牟田美智代 info@muta.co.jp
ホームページ :https://m.mkmail.jp/l/i/nk/OqrwqVIXmJHGic1RwrZWY8qQDfrYcb1A
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ぜひ、ご意見・ご感想をm.muta@nifty.comまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.3.1
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年3月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21行政書士・社会保険労務士法人(旧牟田美智代事務所)の牟田美智代で
す。
4月から人事労務に関して変更となる事項は、今回のニュースで取り上げた
女性活躍推進法に基づく情報公表、おすすめリーフで取り上げた子ども・子
育て支援金の徴収開始等が挙げられます。
ぜひ、今回のニュースとおすすめリーフをチェックしてください。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2026年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容
3.人事労務ニュース:年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違いやすい
留意点
4.おすすめリーフ:子ども・子育て支援金の事業主向けリーフレット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①.2026年3月のお仕事カレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月のお仕事カレンダーを公開しました。新しい年度が始まるにあたって、
36協定の締結・届出など、年に1回行うような業務もありますので、早めに
取りかかりましょう。
↓2月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ueu8j67oy5gv
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
女性活躍推進法は2015年9月に制定され、2016年4月1日より全面施行され
ました。当初2026年3月31日までの時限立法でしたが、10年間、期間が延長
となりました。
↓2月24日公開のニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/azccwf7oy5gv
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違いやすい留意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年次有給休暇については、実務上、取扱いに迷うことが多くあります。そ
こで、以下では、年休の付与に関して、よく問題となる事例をとり上げて内
容を整理します。
↓2月17日公開のニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ee670x7oy5gv
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④.おすすめリーフ:子ども・子育て支援金の事業主向けリーフレット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめは、「子ども・子育て支援金制度」を分かりやすく解説し
たリーフレットです。2026年4月より子ども・子育て支援金の給与からの控
除が始まることから、このリーフレットの内容を確認しておきましょう。
↓「子ども・子育て支援金の事業主向けリーフレット」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/275q847oy5gv
━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今回の人事労務ニュースでは、年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違
いやすい留意点を取り上げました。定年退職者を再雇用した場合や育児休業
を取得している場合の年次有給休暇の付与について解説しています。ぜひ、
内容をチェックしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:どりかむ21行政書士・社会保険労務士法人(旧牟田美智代事務所)
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3丁目9番14号
TEL 052-681-6006
発 行 人:m.muta@nifty.com
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/m7o3yc7oy5gv
──────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をm.muta@nifty.comまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2026.2.1
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
いつもお世話になっております。
どりかむ21行政書士・社会保険労務士法人の牟田美智代です。
今回の旬の特集では、改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目をと
り上げました。現在利用している労働条件通知書のひな形が問題ないか、ぜ
ひチェックしてください。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2026年2月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%
3.人事労務ニュース:65歳以上定年企業は全体の34.9%
4.旬の特集 :改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目
5.おすすめリーフ :36協定の適正な締結
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①.2026年2月のお仕事カレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月に向けて、新入社員の受入れや昇給の検討等、準備を行う必要があり
ます。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。
↓1月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/l7yuhxwh9byr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②.民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年7月より、民間企業の障害者に係る法定雇用率が2.5%から2.7%に引
上げられ、今後は従業員数37.5人以上規模の企業において障害者を1人以上
雇用することが義務となります。
↓1月27日公開のニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/mcs5tswh9byr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③.65歳以上定年企業は全体の34.9%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
少子化により若年労働者の採用が困難になる中、人材確保の観点から、定
年の引上げなどを行う動きが見られます。
↓1月20日公開のニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/64tmkswh9byr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④.改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「改めて
確認しておきたい労働条件通知書の項目」をとり上げました。ぜひ、内容を
確認してみてください。
↓1月22日公開の旬の特集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/nxziyewh9byr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤.おすすめリーフ:36協定の適正な締結
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のおすすめリーフレットは「36協定の適正な締結」です。36協定届の
記載例が掲載されています。新年度に向けて、締結をするという企業も多い
かと思います。適切な届出をしましょう。
↓「36協定の適正な締結」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/zew9d8wh9byr
━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今年の4月から、道路交通法の改正により、自転車での信号無視などに青切
符制度が導入されます。業務で自転車を利用している場合や従業員が自転車通
勤をしている場合は注意喚起しておく必要がありますね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:どりかむ21行政書士・社会保険労務士法人
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3丁目9番14号
TEL 052-681-6006
発 行 人:牟田美智代 m.muta@nifty.com
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wfbqiiwh9byr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ぜひ、ご意見・ご感想をm.muta@nifty.comまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。